去年の今頃、就職活動中にパソコンの職業訓練を受講しました。
私は在職中に気になる求人が見つからず契約満了となり、雇用保険を受給中に公共職業訓練を受けました。
今回は主に申込についてのあれこれを記録したいと思います。
これから雇用保険を受給する予定の方、職業訓練に興味を持っている方に読んでいただきたいです。
※これは去年(2020年)の体験で、現在は新型コロナの感染状況によって職業訓練について変更点があるかもしれません。詳しくは最寄りのハローワークまでお問い合わせください!
職業訓練とは
ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)は、しごとをお探しの方を対象とした「無料※の職業訓練制度」です。
キャリアアップや希望する就職を実現するために必要な職業スキルや知識を習得することができます。
※テキスト代は自己負担になります。
出典:厚生労働省
つまり、受講料を払わなくても技能や知識を学ぶことができる制度です。
訓練内容は様々で、私はOAビジネス活用というコースでパソコンの基本的な操作からWordやExcelなどの活用術を学ぶものでした。
申し込み
職業訓練を申し込むには、ハローワークで相談が必要になります。
私の場合、求人票の「パソコンが使える」という条件に不安を感じていたため、職業相談中に職員の方から受講を勧められたのがきっかけでした。
そこからすぐに申し込みではなく、さらに職業訓練についての説明と「受講指示」と「受講推薦」のどちらに該当するかの確認に移ります。
受講指示
- 雇用保険の受給期間が終了しても、受講期間中は延長して支給される
- 受講手当が出る(日額500円で上限額は20,000円)
- 通所手当が出る(交通手段や距離によって金額が変わります)
- 失業認定日のハローワークへの来所が免除される
- 受講期間中の求職活動が免除される(受講が活動とみなされる)
受講推薦
- 求職活動は免除されるが失業認定日は来所の必要がある
- 受講中に保険受給期間が終了してしまう可能性がある(延長されない)
「受講指示」に比べて「受講推薦」のメリットはほぼありません。
無収入の期間が発生してしまう可能性があるので、できれば「受講指示」を受けたいですね。
受講指示を受けるために
受講指示を受けるために重要なのは雇用保険の給付残日数が足りていることです。
所定給付日数ごとに、開講日までに必要な給付残日数の設定があるのです。
受講を勧められて説明を聞いたものの、私はその時点でこの残日数が足りないことが判明しました。
相談員さんからの提案
ショックを受ける私に相談員さんから提案されたのは、不足している日数分を短期のアルバイトをして増やすという方法でした。
これは私がお世話になったハローワークでは良しとしていましたが、残日数を増やす目的での短期就労を認めていないところもあるようです。
雇用保険を受給している間は労働に就くとその日数は基本手当が支払われません。
そしてその日数は消えてしまう訳ではなく、後ろにずれて残っていくのです。
ちょうど時期的に短期のアルバイトが増えていたので、私はその日のうちにハローワークのアルバイトのファイルで仕事を見つけることが出来ました。
失業認定日に申告する
労働が1日4時間以上で週に20時間を超えた場合は就職とみなされてしまうため、アルバイト先に事情を説明してシフトを調整してもらいました。
それを失業認定日に申告するのですが、残日数を増やすために期間限定でのアルバイトをしていると説明したところ、そういった事情がある場合は上記以上の労働時間でも就職とせずに許可することもあるので相談するようにと教えてもらえました。
これも各ハローワークによって対応が異なると思います。
改めて申し込みをする
申込締め切り日前に改めて受講申し込みに行ったのですが、その時点ではまだ3日ほど残日数が足りていませんでした。
それでもハローワークで見つけたアルバイト先で働いたこと、それを認定日に申請したこと、残りの日数も働ける見込みがあることを伝えると「受講指示」で申し込むことができました。
また、この時に特に証明する書類の提出などは求められませんでした。
申込書
職業訓練の申込書は履歴書のような書式でした。
学歴や職歴の他、訓練の志望動機も記入欄があります。
私は、「事務の仕事を希望しているが必要なパソコンスキルに自信がないため勉強して就職に活かしたい」というような事を書きました。
記入に時間がかかるので、申込書は早めに貰って準備したほうが良いと思います。
まとめ
雇用保険の手続きの際は、向こうから職業訓練についての説明をしてもらえません。
私のように受けたいと思った時には残日数が足りなかったという状況を回避するために、興味のある方はハローワークに行った際に張り紙の案内やチラシに目を通すことをお勧めします。
職業訓練について教えてほしいという相談でも、求職活動として認められます。
是非、雇用保険の手続きをする際は早めに情報収集しておきましょう!
コメント