会計年度任用職員【更新】は何回まで?

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年が明けるといよいよ更新について考える時期です。

わたしはこれまで2か所で会計年度任用職員(旧 臨時職員)の経験がありますが、毎回緊張します。

ありがたいことに今回は更新が決定し4月からも雇用されることになりました(^^)

この会計年度任用職員という働き方は1年の任期が基本で、長期雇用が約束されるものではありません。

なので、更新されなかったら…という事態も想定しておく必要があります。

これから会計年度任用職員の選考を考えている方向けに、今回はざっくりと更新についての経験談をご紹介します。

なお、わたしは人事部に勤務したことも無ければ採用担当に話を聞いたことも無いので、あくまでも個人の経験談としてご覧ください。

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更新の希望調査

わたしが務めてきたところでは年が明けると希望調査が行われます。

これは更新の意思を確認するものであって、希望しても更新が約束されるわけではありません。

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面談

希望調査の前後に面談があります。

この面談の結果で更新が決定するという感じではなかったです。

更新を希望していない人も含め面談は全員受けます。

人事評価

わたしが勤務してきた2か所は職種が全く異なるので、評価の仕方にも違いがありました。

欠勤なども評価に影響があるとされていますが、仕事ができるかどうかはあまり関係ないような印象です。

自分にどのような評価が付いているのか知らされることはありません。

更新の通知

これも面談時に更新を言い渡されたり、後日通知されたりと色々です。

雇用元が異なるので当たり前かもしれませんが、同じ会計年度任用職員という働き方でも”こういう流れで更新が決定する”というのは、実際に働いてみないとわからないのです。

何回(何年)更新可能なの?

わたしの経験談

現在勤務しているところでは、規則で更新の最大回数が定められています。

その回数まで必ず更新されるわけではありませんが、そこまでしか更新されないという終わりがはっきり分かっています。

反対に前職ではそういう規則は無く、長いこと何度も更新されている方が多くいらっしゃいました。

しかし事業量や予算に変更が出れば必要な雇用人数も変わるので、例え求人票や雇用通知書に「更新の可能性あり」と書いてあっても「これまで大丈夫だったから来年度も大丈夫」とはいきません。

地元だと「あそこでずっと働いている人がいる」という話を聞くかもしれませんが、自分も同じ条件で更新が続くと考えてはいけないのです。

ハローワークで得られる情報

ハローワークで相談員さんから「ここは最長〇年まで」「ここは更新回数の定めはないみたい」という話が出た事があります。

ですがこの話を鵜呑みにしてはいけません!

事業所から正式に入っている情報と、相談員さんの経験や憶測(これまでに聞いた話や求人情報からそのように読み取っている)からきている情報の両方が考えられます。

上にも書きましたが、事業量や予算によっては最大更新回数に関するの規則すら変更されることもあります。

更新について確認したい時

選考前や雇用前に更新について確認する方法は以下の5つが考えられます。

  • 求人情報で確認する
  • ハローワークで事業所に問い合わせてもらう
  • 面接時に質問する
  • 雇用通知書で確認する
  • 雇用開始日に採用担当者に確認する

「更新の可能性あり」でも必ず更新されるわけではありませんが、長く勤めたいと考えている場合は確認しておきたい問題ですよね。

また「希望があれば更新する」と口頭で説明を受けたとしても、最終的にきちんとそれが雇用通知書に記載されているかまで確認してください。

年明けから3月までの雇用に注意

年明け以降に選考を受ける場合、既に更新の希望調査が終わっている可能性があります。

数か月でも雇用保険に加入すれば履歴書に記載する必要が出てきますし、その期間に受けられたかもしれない他社の選考を逃してしまう可能性もあります。

年明けから3月中までに雇用開始となる場合は、雇用期間や4月以降の更新についてしっかり確認しましょう。

更新されなかったら

残念ながら更新とならなかった場合、年次休暇を消化しながら転職活動することになると思います。

または雇用期間最終日まで勤務すれば「雇い止め」という会社都合による退職となります。

雇用保険に満12か月以上加入している場合は給付制限期間なしで雇用保険(基本手当)を受給出来ます

退職後に国民健康保険に切り替える場合も、退職理由が雇い止めであれば保険料が軽減されるので手続きを忘れずに。

途中で退職する時

雇用期間中に自己都合で退職を決めた時はひとまず雇用規則を確認しましょう。

退職する「1か月前まで」や「2週間前まで」など報告期間が決められています。

仕事の引継ぎがある場合は規則にある期間より早めに報告したほうが良いですね。

わたしが務めてきたところでは退職時に提出する書式が用意されていました。

なので自分で退職届を用意する必要ありません。

就業規則に提出書類についての記載がなくても恐らく用意されているので、退職の報告後、上司に確認してみてください。

まとめ

以上が更新についてのざっくり経験談です。

この雇用形態は長期雇用ではないというデメリットもありますが、休みが取りやすく精神的な負担が少ないので、わたしは自分に向いている働き方だと感じています。

人事評価や事業所の都合により契約終了となることもありますが、そもそも更新の可能性があるのかどうかの確認は重要です。

これから選考を受ける方は、ハローワークを利用したり雇用先に直接聞くなどして正しい情報を得るようにしてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント

  1. たけし より:

    はじめまして、筆者様のご経験上によるご見解をお尋ねしたく存じます。
    この度の公募採用試験に臨んだ際、この制度が始まる以前から長年(7年間)同じ職場で勤続してきたからという理由で、採用試験で優遇される可能性は何%ぐらいでしょうか?

    • やんやん より:

      たけしさん
      はじめまして。
      わたしは勤務経験があっても雇用されている側ですので、どのような基準で採用が決定されているのかは分かりかねます。
      ただ、例え勤務経験者でも不採用となる方もいらっしゃいました。
      自治体の地域性や規則にもよるかと思います。
      質問にお答えできず申し訳ありません。

      • たけし より:

        やんやんさん

        ご返信ありがとうございます。
        いえいえ、ごもっともだと思います。
        ご回答、ありがとうございました!

        • やんやん より:

          たけしさんはこれから試験が控えているのでしょうか。
          良い結果になりますように(^^)
          コメントありがとうございました。

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